1.自賠責保険で支払われない金額とは?
自賠責保険では、死亡の場合最高3千万円、傷害の場合最高120万
円といった、合計での限度額があるほか、個々の補償項目にも様々な
限度額が設定されています。
このため、加害者が法律上負担しなければならない金額が自賠責保険
での支払限度を超えた場合の保険が、対人賠償保険です。
2.自賠責保険との違いは?
任意保険では自賠責保険のように支払額が定額であったり、限度額が
設定されている補償項目であっても、任意保険会社の支払い基準によ
って、また交渉や訴訟、示談などの結果により支払額が確定した場合
は、保険金額を限度として、確定した金額を支払います。
また、自賠責保険は、被害者に重過失がない限り、原則として過失相
殺に伴う減額をしませんが、任意保険では「被害額全額」に対して過
失相殺を行い、支払額を決定します。
従って、任意保険の支払い基準で計算しても、過失相殺の結果自賠責
保険で支払われる保険金を下回る場合があり、この場合は自賠責保険
での支払のみとなり、任意保険からは保険金は支払われません。
3.対人賠償保険の保険金の支払基準
※下記の計算方法は、あくまで「基準」であり、被害者の状況な
どにより、また保険会社により若干異なる場合があります。
下記は大手保険会社2社の支払い基準を参考に記述しています。
また、任意保険では訴訟などの結果で損害賠償金額が確定した
場合は、その金額が支払われます。
☆死亡の場合
(1)逸失利益
その人が生きていたら、得られたであろう所得のことをいい、
年齢、性別、職業などによって異なります。
逸失利益の計算方法
(2)精神的損害(慰謝料)
自賠責保険と異なり、本人と遺族には区別せず、一括して考え
ます。
(大手保険会社A社の例)
・死亡者が一家の支柱である場合.....1,700万円
・死亡者が有職者を除く18歳未満の場合.1,450万円
・死亡者が65歳以上である場合.....1,400万円
・死亡者が上記以外の場合........1,450万円
(大手保険会社B社の例)
・死亡者が一家の支柱である場合.....1,800万円
・死亡者が高齢者である場合.......1,400万円
・死亡者が上記以外の場合........1,450万円
(3)葬儀費
60万円
ただし立証資料により60万円を超えることが明らかな場合
は、社会通念上必要かつ妥当な範囲で100万円を限度と
して実費が支払われます。
☆傷害の場合
(1)積極損害
自賠責保険と同じです
自賠責保険の傷害補償内容 を参照してください
この他、自賠責保険の補償項目にないものでも、任意保険で補償が相
当と認められれば、補償される場合があります。
(2)消極損害
自賠責保険と同じです。ただし、日額1万9千円の限度額はありませ
ん。
・休業損害 1日につき5,500円
ただし、立証資料により5,500円を超えること
が明らかな場合は、実費が支払われます。
なお、家事従事者(主婦、主夫)以外で、現に収入
のない人(無職者、年金生活者、地代所得者など)
は支払いの対象になりません。
休業損害の計算方法
(3)精神的損害(慰謝料)
実入院の1日につき8,200円
実通院の1日につき4,100円
この基準額に対し、
(A社の例)
通院は隔日通院として考え、実際の通院日数によって増減する。
(B社の例)
治療期間日数内において、実入院・実通院日数の3倍までとする。
などというように基準を決めています。
また、治療期間毎に下記程度の割合をかけて減額します。
・事故から3ヶ月までの期間.......100%
・事故から3ヶ月を超え6ヶ月までの期間..70%
・事故から6ヶ月を超え9ヶ月までの期間..45%
・事故から9ヶ月を超え13ヶ月までの期間.25%
・事故から13ヶ月を超える期間......15%
☆後遺障害が認定された場合
後遺障害の認定は、医師の診断書に基づき、自算会の調査事務所が認定
の可否を判断し、保険会社から報告するか、任意保険の場合は任意保険
会社の事前認定を行った上で、自算会の調査事務所に認定を依頼するケ
ースがあります。どちらにしても、最終的な判断は自算会の調査事務所
の報告です。
(1)逸失利益
本人の収入と、等級別労働能力逸失率により計算されます。
なお、後遺障害の場合は休業損害と異なり、認定時に無職であっ
ても、充分に働く意志と能力を持っていた場合は逸失利益が認め
られます。
逸失利益の計算方法
(2)精神的損害
等級別に決められています。
(3)将来の介護料(自賠責にはありません)
・後遺障害等級第1級3または4に該当する場合
介護期間1ヶ月につき、(A社)20万円 (B社)13万円
・後遺障害等級第1級(3および4以外)か
第2級または第3級3または4に該当し、かつ、真に介護を要す
ると認められる場合
介護期間1ヶ月につき、(A社)10万円 (B社)6万5千円
・介護期間は障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、平均余命
を勘案し決定します。
将来の介護料=月額介護料×介護期間に対応するライプニッツ係数