(1)有職者で、実収入額の立証が可能な場合
過去1年間の収入額か、年齢別平均給与額の年相当額のいずれ
か高い方を収入とする。
(2)有職者で、実収入額の立証が困難な場合、
家事従事者、18歳以上の学生の場合
年齢別平均給与額の年相当額を収入とする。
(3)働く意志と能力のある無職者、18歳未満の学生、
幼児や乳児の場合
全年齢平均給与額の年相当額を収入とする。
(4)働く意志と能力のある無職者で、被扶養者がいる場合
年齢別平均給与額の年相当額の50%を収入とする。
ただし、18歳平均給与額を下回る場合は、18歳平均給与額
とする。
※年金生活者、地代生活者など、現に労働の対価としての収入が
なく、労働の意志や能力もない場合は、収入はありません。
2.生活費
(1)扶養者がいる場合
収入額の35%を生活費とする
(2)扶養者がいない場合
収入額の50%を生活費とする
以上の数値に基づき、次の計算式で計算します。
逸失利益
= (収入額 − 生活費) × 就労可能年数
× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
☆後遺障害の場合
1.収入額
死亡の場合と同じように計算します。
2.労働能力喪失率
後遺障害等級に対応した率を適用します。
以上の数値に基づき、次の計算式で計算します。
逸失利益
= 収入額 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数
× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
【備 考】
※就労可能年数は、原則として別表のとおりですが、定年退職が決定
していたなど、実収入がなくなることが分かっていた場合は、それ
に合わせます。
※ライプニッツ係数とは、中間利息を複利で差引くもので、現在の利
息は5%です。(長期にわたる収入を一度に受取りますので、その年
数分の利息を控除します)
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