【自賠責保険】逸失利益の計算方法
☆死亡の場合
    1.収入額

    (1)有職者で、実収入額の立証が可能な場合
           過去1年間の収入額か、年齢別平均給与額の年相当額のいずれ
           か高い方を収入とする。

    (2)有職者で、実収入額の立証が困難な場合、
       家事従事者、18歳以上の学生の場合
           年齢別平均給与額の年相当額を収入とする。

    (3)働く意志と能力のある無職者、18歳未満の学生、
         幼児や乳児の場合
           全年齢平均給与額の年相当額を収入とする。

    (4)働く意志と能力のある無職者で、被扶養者がいる場合
           年齢別平均給与額の年相当額の50%を収入とする。
           ただし、18歳平均給与額を下回る場合は、18歳平均給与額
           とする。

     ※年金生活者、地代生活者など、現に労働の対価としての収入が
      なく、労働の意志や能力もない場合は、収入はありません。
 

    2.生活費
    (1)扶養者がいる場合
            収入額の35%を生活費とする

    (2)扶養者がいない場合
            収入額の50%を生活費とする
 

    以上の数値に基づき、次の計算式で計算します。

    逸失利益 = (収入額 − 生活費) × 就労可能年数
         × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
 

☆後遺障害の場合
    1.収入額
        死亡の場合と同じように計算します。

    2.労働能力喪失率
        後遺障害等級に対応した率を適用します。

    以上の数値に基づき、次の計算式で計算します。

    逸失利益 = 収入額 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数
         × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
 

    【備 考】
    ※就労可能年数は、原則として別表のとおりですが、定年退職が決定
     していたなど、実収入がなくなることが分かっていた場合は、それ
     に合わせます。

    ※ライプニッツ係数とは、中間利息を複利で差引くもので、現在の利
      息は5%です。(長期にわたる収入を一度に受取りますので、その年
       数分の利息を控除します)
 

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