1.死亡の場合
☆下記の費用が認められ、その合計限度額は3千万円です。
(1)逸失利益
その人が生きていたら、得られたであろう所得のことをいい、
年齢、性別、職業などによって異なります。
逸失利益の計算方法
(2)精神的損害(慰謝料)
死亡した本人 350万円
遺族の慰謝料(2002.3.31までに発生した事故の場合)
1名→500万円、2名→600万円
3名以上→700万円
なお、遺族に被扶養者がいる場合は、200万
円を加算します。
(2002.4.1以降発生した事故の場合)
1名→550万円、2名→650万円
3名以上→750万円
なお、遺族に被扶養者がいる場合は、200万
円を加算します。
※自賠責でいう「遺族」とは、死亡本人の父母
(養父母を含む)、配偶者(内縁関係を含む)、
子供(養子、認知した子を含む)をいいます。
(3)葬儀費
60万円
ただし立証資料により60万円を超えることが
明らかな場合は、社会通念上必要かつ妥当な
範囲で100万円を限度として支払われます。
(4)死亡に至るまでの傷害
傷害による場合と同じです。(別枠で傷害の
限度額まで支払われます)
2.傷害の場合
☆下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。
(1)積極損害
・合理的な治療費の実費(保険診療、自由診療共に認められます)
・看護婦料(規定料金の実費)
・付添婦料(医師が認めた場合規定料金の実費)
・近親者の付添看護(医師が認めた場合)
(2002.3.31までに発生した事故の場合)
入院看護の場合 1日につき4千円
通院付添または自宅看護 1日につき2千円
(2002.4.1以降発生した事故の場合)
入院看護の場合 1日につき4,100円
通院付添または自宅看護 1日につき2,050円
※小学生以下の子供の場合は医師が認めなくても支
払われます。
・入院中の諸雑費 1日につき1,100円(領収書不要)
・通院のための交通費
列車、バス等の場合は、規定の用紙に運賃を記入する
ことで支払われます(領収書不要)。
タクシーはやむを得ない場合に認められます。(歩行
困難や他の交通手段のない場合。領収書必要)
自家用車の場合は、通院距離に応じた燃料代(1km
あたり15円)や、有料道路の通行料金、病院の駐車
場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書必要)
・被害時の着衣、メガネ、コンタクトレンズ、義肢等の損害
(領収書、見積書等の立証資料必要)
(2)消極損害
・休業損害
(2002.3.31までに発生した事故の場合)
1日につき5,500円
(2002.4.1以降発生した事故の場合)
1日につき5,700円
ただし、立証資料により5,500円を超えること
が明らかな場合は、1日につき1万9千円を限度に
実費が支払われます。
なお、家事従事者(主婦、主夫)以外で、現に収入
のない人(無職者、年金生活者、地代所得者など)
は支払いの対象になりません。
休業損害の計算方法
(3)精神的損害(慰謝料)
(2002.3.31までに発生した事故の場合)
実入院・実通院の1日につき4,100円
(2002.4.1以降発生した事故の場合)
実入院・実通院の1日につき4,200円
ただし、治療期間日数内において、実入院・実通院日数の2倍ま
で認められます。
(例)7日間入院、その後1日毎に30日間の治療を行った場合
・入院期間7日、通院期間を30日として別に捉えます
入院期間に対しては全日を認定しますので、
4,200×7=29,400円
通院期間に対しては
15×2=30日 で通院期間の30日以下となり、
全日が認定されます。したがって
4,200×30=126,000円
合計して155,400円が慰謝料として支払われる額
になります。
※2002.4.1以降発生した事故の場合
(4)その他
・交通事故証明書発行手数料
・印鑑証明書交付手数料
・診断書等の文書料
など、自賠責保険金請求に必要な費用が認められています。
3.後遺障害が認定された場合
☆下記の損害が傷害とは別途に認められ、その合計限度額は後遺障害等級
により決められています。
後遺障害の認定は、医師の診断書に基づき、自算会の調査事務所が認定
の可否を判断し、保険会社から報告されます。
(1)逸失利益
本人の収入と、等級別労働能力逸失率により計算されます。
なお、後遺障害の場合は休業損害と異なり、認定時に無職であっ
ても、充分に働く意志と能力を持っていた場合は逸失利益が認め
られます。
逸失利益の計算方法
(2)精神的損害
等級別に決められています。
後遺障害の慰謝料と保険金額
(2002.3.31までに発生した事故の場合)
後遺障害の慰謝料と保険金額
(2002.4.1以降発生した事故の場合)
政府の保障事業は、基本的に上記自賠責保険の支払基準と同様ですが、下記に
ついて運用方法が異なります。
1.自由診療は認められない
労働災害や通勤災害の場合は労災保険の適用、それ以外は健康保険の
適用が必要です。
これらの保険の適用を受けられるにも関わらず、適用を受けなかった
場合は、適用した場合の診療費の自己負担分しか支払われません。
2.過失相殺が行われる(2007.3.31までに発生した事故が対象)
通常の自賠責保険の場合、被害者側に一定以上の過失がない限り減額
は行われませんが、政府の補償事業の場合は、任意保険と同様の過失
相殺が行われます。認定は損害保険料率算出機構が行います。
※2007.4.1以降に発生した事故については、自賠責保険と同様です。
3.支払いに時間がかかる
通常の自賠責の支払いは、請求から2,3ヶ月程度で行われますが、
政府の補償事業の場合、支払いまでに6ヶ月以上かかります。
自賠責保険の請求時効
自賠責保険には、請求に時効があります。
1.加害者請求の請求期限
被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支
払った)日の翌日から2年間。
なお、支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日か
ら2年間です。
※2002.7.31に支払った賠償金は、2004.7.31まで
2002.9.10に支払った賠償金は、2004.9.10まで
2.被害者請求の請求期限
事故が発生した日の翌日から2年間。
ただし、死亡の場合は「死亡した日の翌日から」2年間、
後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。