【後遺障害等級表】

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等級 後 遺 障 害
第1級 1.両目が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8.両下肢の用を全廃したもの
第2級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両目の視力が0.02以下になったもの
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5.両上肢を腕関節以上で失ったもの
6.両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼または言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
第4級 1.両名の矯正視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部の臓器に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.1上肢を腕関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.1下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失ったもの
第6級 1.両目の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することのできない程度になったもの
5.脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指またはおや指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの
第7級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.1手のおや指及びひとさし指を失ったものまたはおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの
7.1手の5の手指またはおや指を及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すも
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
第8級 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
4.1手のおや指およびひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に仮関節を残すもの
9.1下肢に仮関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
11.脾臓または1側の腎臓を失ったもの
第9級 1.両目の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.06以下になったもの
3.両目に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
4.両目のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9.1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能または精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの
12.1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指を及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
14.1足の第1の足指を含み2以上の用を廃したもの
15.1足の足指の全部の用を廃したもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
5.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6.1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の1の手指を失ったもの
7.1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 1.両目の眼球に著しい調節機能傷害又は運動障害を残すもの
2.両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になたもの
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になたもの
7.脊柱に奇形を残すもの
8.1手のなか指又はくすり指を失ったもの
9.1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
10.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器に障害を残すもの
第12級 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に歯科補綴を加えたもの
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に奇形を残すもの
9.1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12.局部に頑固な神経症状を残すもの
13.男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14.女子の外貌に醜状を残すもの
第13級 1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
4.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.1手のこ指を失ったもの
6.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
7.1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
8.1手のひとさし指の指骨の末関節を屈伸することができなくなったもの
9.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指の以下の3の足指の用を廃したもの
第14級 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になたもの
4.上肢の露出部に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出部に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの
6.1手のこ指の用を廃したもの
7.1手のこ指の用を廃したもの
8.1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を失ったもの
10.局部に神経症状を残すもの
11.男子の外貌に醜状を残すもの

[注意]
1.視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについては、
  矯正視力を測定します。

2.手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を
  失ったものをいいます。

3.手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節
  若しくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残す
  ものをいいます。

4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。

5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は
  末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第一指関節(第一の足指に
  あっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当
  するものは、当該等級の後遺障害とします。

7.身体障害が2以上ある時は、重い方の身体障害の該当する等級によります。
  しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げます。
  (1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体
     障害1級を繰り上げます。
  (2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障
       害2級を繰り上げます。
  (3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障
       害3級を繰り上げます。

8.既に身体障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合
  は、加重後の等級に応じた損害額から既存の障害に応じた損害額を差引いて
  算出します。
 

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