【自賠責保険】休業損害の計算方法(基準)
☆給与所得者
    1.一般のサラリーマン、OL、公務員など

        休業損害 = (事故直前3ヶ月間の月例給与等 ÷ 90日)
                    × 休業損害の対象となる日数

         ※給与等の証明は、雇用主の作成した休業損害証明書によります。

         ※労災保険や健康保険、所得補償保険および会社規定等により、
          給与の一部分が支給されている場合は対象外となります。
      なお有給休暇を使用した場合は、休業損害に含まれます。

         ※賞与等について、現実に休業を原因として収入の減少があった
          場合は、対象になります。

         ※役員報酬は原則として対象外となりますが、労働の対価とされ
          る部分がある場合は、対象になります。
 

    2.アルバイト、パートタイマーなど
        基本的に上記1の算定方法に準じて計算しますが、休業日数の特定
        が困難な場合は、次の計算式により休業日数を算出します

        休業日数 = (事故直前3ヶ月間の就労日数 ÷ 90日)
                    × 休業した期間の延べ日数
 
 
 

☆自営業者(商工鉱業者、農林漁業者、家族従業者)

        休業損害 = (過去1か年間の収入額 − 必要経費) × 寄与率
                  ÷ 365日 × 休業損害の対象となる日数

          ※過去1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書
          または市町村の課税証明書等の公的な税務資料により確認された
            額になります。
      ただし、事実上の収入が、確定申告の所得より多い場合で、具体
          的な立証が可能な場合は、その収入が認められる場合もあります。

         ※寄与率は、収入が事業収入または同一事業に従事する家族総収入
      と計上されている場合に適用し、総収入のうち本人の寄与してい
      る割合を意味します。

         ※代替労力を利用した場合は、本人に収入の減少があったものとみ
            なし、代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費が認められま
      す。
 

☆自由業者(報酬、料金、謝金によって生計を営む人)

        休業損害 = (過去1か年間の収入額 − 固定給 − 必要経費)
                  ÷ 365日 × 休業損害の対象となる日数

        ※自由業者の例
         開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、
         歩合制の外交員、著述業、など

        ※過去1か年間の収入などの立証などは、自営業者と同じです。
 
 

☆家事従事者
        現実に家事に従事できなかった日数に対して一日5,500円
        で補償されます。女性の場合は「主婦」ということで問題なく認定され
        ますが、男性の場合は住民票などによる家族構成の証明や、家事に従事
        していたことの証明などを要求される場合があります。