休業損害 = (事故直前3ヶ月間の月例給与等 ÷ 90日)
× 休業損害の対象となる日数
※給与等の証明は、雇用主の作成した休業損害証明書によります。
※労災保険や健康保険、所得補償保険および会社規定等により、
給与の一部分が支給されている場合は対象外となります。
なお有給休暇を使用した場合は、休業損害に含まれます。
※賞与等について、現実に休業を原因として収入の減少があった
場合は、対象になります。
※役員報酬は原則として対象外となりますが、労働の対価とされ
る部分がある場合は、対象になります。
2.アルバイト、パートタイマーなど
基本的に上記1の算定方法に準じて計算しますが、休業日数の特定
が困難な場合は、次の計算式により休業日数を算出します
休業日数 = (事故直前3ヶ月間の就労日数 ÷ 90日)
× 休業した期間の延べ日数
休業損害 = (過去1か年間の収入額 − 必要経費) × 寄与率
÷ 365日 × 休業損害の対象となる日数
※過去1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書
または市町村の課税証明書等の公的な税務資料により確認された
額になります。
ただし、事実上の収入が、確定申告の所得より多い場合で、具体
的な立証が可能な場合は、その収入が認められる場合もあります。
※寄与率は、収入が事業収入または同一事業に従事する家族総収入
と計上されている場合に適用し、総収入のうち本人の寄与してい
る割合を意味します。
※代替労力を利用した場合は、本人に収入の減少があったものとみ
なし、代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費が認められま
す。
休業損害 = (過去1か年間の収入額 − 固定給 − 必要経費)
÷ 365日 × 休業損害の対象となる日数
※自由業者の例
開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、
歩合制の外交員、著述業、など
※過去1か年間の収入などの立証などは、自営業者と同じです。
☆家事従事者
現実に家事に従事できなかった日数に対して、一日5,500円
で補償されます。女性の場合は「主婦」ということで問題なく認定され
ますが、男性の場合は住民票などによる家族構成の証明や、家事に従事
していたことの証明などを要求される場合があります。