【対人賠償保険】逸失利益の計算方法
☆死亡の場合
    1.収入額

    (1)家事従事者以外の有職者
           次のいずれか高い額を取ります。

           A.逸失利益 = (現実収入額 − 生活費) × 就労可能年数
         × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

           B.逸失利益 = (年齢別平均給与額 − 生活費) × 就労可能年数
         × 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
 

    (2)家事従事者、18歳以上の学生の場合
            逸失利益 = (年齢別平均給与額 − 生活費) × 就労可能年数
         × 就労可能年数に対応する新ホフマン係数

    (3)幼児や乳児、18歳未満の学生
            逸失利益 = (18歳平均給与額 − 生活費) × 就労可能年数
         × 就労可能年数に対応する新ホフマン係数

    (4)働く意志と能力のある無職者
           次のいずれか高い額を取ります。

           A.逸失利益 = (18歳平均給与額 − 生活費) × 就労可能年数
         × 就労可能年数に対応する新ホフマン係数

           B.逸失利益 = (年齢別平均給与額×50% − 生活費) × 就労可能年数
         × 就労可能年数に対応する新ホフマン係数

     ※年金生活者、地代生活者など、現に労働の対価としての収入が
      なく、労働の意志や能力もない場合は、収入はありません。
 

    2.生活費
    (1)扶養者がいる場合
            ・被扶養者が1人...収入額の40%を生活費とする
            ・被扶養者が2人...収入額の35%を生活費とする
           ・被扶養者が3人以上.収入額の40%を生活費とする

    (2)扶養者がいない場合
            収入額の50%を生活費とする
 

☆後遺障害の場合
    1.収入額
        死亡の場合と同じように計算します。

    2.労働能力喪失率
        後遺障害等級に対応した率を適用します。

    1の収入額に対して、労働能力喪失率をかけたものが、後遺障害の場合の
    逸失利益になります。

    【備 考】
    ※就労可能年数は、原則として別表のとおりですが、定年退職が決定
     していたなど、実収入がなくなることが分かっていた場合は、それ
     に合わせます。

    ※ライプニッツ係数とは、中間利息を複利で差引くもので、現在の利
      息は5%です。(長期にわたる収入を一度に受取りますので、その年
       数分の利息を控除します)
    ※新ホフマン係数とは、中間利息を単利で差引くもので、現在の利息
     は5%です。(長期にわたる収入を一度に受取りますので、その年数
       分の利息を控除します)
 

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