(1)家事従事者以外の有職者
次のいずれか高い額を取ります。
A.逸失利益 = (現実収入額 − 生活費) × 就労可能年数
× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
B.逸失利益 = (年齢別平均給与額
− 生活費) × 就労可能年数
× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(2)家事従事者、18歳以上の学生の場合
逸失利益 = (年齢別平均給与額
− 生活費) × 就労可能年数
× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(3)幼児や乳児、18歳未満の学生
逸失利益 = (18歳平均給与額
− 生活費) × 就労可能年数
× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(4)働く意志と能力のある無職者
次のいずれか高い額を取ります。
A.逸失利益 = (18歳平均給与額
− 生活費) × 就労可能年数
× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
B.逸失利益 = (年齢別平均給与額×50%
− 生活費) × 就労可能年数
× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
※年金生活者、地代生活者など、現に労働の対価としての収入が
なく、労働の意志や能力もない場合は、収入はありません。
2.生活費
(1)扶養者がいる場合
・被扶養者が1人...収入額の40%を生活費とする
・被扶養者が2人...収入額の35%を生活費とする
・被扶養者が3人以上.収入額の40%を生活費とする
(2)扶養者がいない場合
収入額の50%を生活費とする
☆後遺障害の場合
1.収入額
死亡の場合と同じように計算します。
2.労働能力喪失率
後遺障害等級に対応した率を適用します。
1の収入額に対して、労働能力喪失率をかけたものが、後遺障害の場合の
逸失利益になります。
【備 考】
※就労可能年数は、原則として別表のとおりですが、定年退職が決定
していたなど、実収入がなくなることが分かっていた場合は、それ
に合わせます。
※ライプニッツ係数とは、中間利息を複利で差引くもので、現在の利
息は5%です。(長期にわたる収入を一度に受取りますので、その年
数分の利息を控除します)
※新ホフマン係数とは、中間利息を単利で差引くもので、現在の利息
は5%です。(長期にわたる収入を一度に受取りますので、その年数
分の利息を控除します)
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