自賠責保険の保険金が減額される場合
自賠責保険は、被害者(死傷者)救済のための保険のため、加害者が自己に
過失のないことを証明しない限り、原則として保険金は全額支払われます。
(政府の保障事業は除く)

ただし、被害者側に「重過失」があった場合は、一定条件の下、保険金が
減額される場合があります。

この減額とは、民事上(任意保険も同様)の過失相殺ではなく、自賠責保険
の支払枠を減額することを意味し、請求金額自体を過失に応じて割り引くも
のではありません。

なお、過失割合の認定は、損害保険料率算出機構が行います。
 

☆減額の割合は以下のとおりです

1.死亡の場合

      過失割合 70%未満    → 減額なし
         70〜80%未満 → 20%減額(支払限度額2,400万円)
         80〜90%未満 → 30%減額(支払限度額2,100万円)
        90%以上    → 50%減額(支払限度額1,500万円)
 

2.傷害の場合

    過失割合 70%未満    → 減額なし
         70%以上    → 20%減額(支払限度額96万円)
 

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