ただし、被害者側に「重過失」があった場合は、一定条件の下、保険金が
減額される場合があります。
この減額とは、民事上(任意保険も同様)の過失相殺ではなく、自賠責保険
の支払枠を減額することを意味し、請求金額自体を過失に応じて割り引くも
のではありません。
なお、過失割合の認定は、損害保険料率算出機構が行います。
☆減額の割合は以下のとおりです
過失割合 70%未満 → 減額なし
70〜80%未満 → 20%減額(支払限度額2,400万円)
80〜90%未満 → 30%減額(支払限度額2,100万円)
90%以上 → 50%減額(支払限度額1,500万円)
過失割合 70%未満 → 減額なし
70%以上 → 20%減額(支払限度額96万円)
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