内払金と仮渡金
保険金の請求は、治癒または症状固定によって、損害が確定してから請求す
るのが本来ですが、治療中の当座の支払などのために、治療中でも保険金の
請求ができる制度があります。

内払金は被害者でも加害者でも請求できますが、仮渡金は被害者からの請求
によって支払われます(加害者からの請求はできません)。

1.内払金
        傷害事故で、既に発生した損害(治療費、看護料、休業補償など)
        が10万円以上になった場合損害の全額を請求することができ
        ます。

    既に支払いが発生しており、その額を証明できることが条件です。
 

2.仮渡金(被害者請求のみ)
        損害の確定以前に、準備金として一定額を支払う制度です。

        ・死亡の場合     290万円

        ・傷害の場合(医師の診断書により判断)
           ・入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合 40万円
            ・大腿または下腿の骨折など

            ・入院14日以上を要する場合または入院を要し
       治療30日以上を要する場合          20万円
        ・上腕または前腕の骨折など

            ・治療11日以上を要する場合                   5万円

        仮渡金請求は、内払金と違い、損害発生の証明ができる以前に当座
        の支払いをする制度のため、
       「保険金を上回った場合は返金する」旨の念書を提出することが
        必要ですが、支払いは早期に行われます。
 

内払金、仮渡金共に、最終的には補償の一部となります。
 

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