内払金は被害者でも加害者でも請求できますが、仮渡金は被害者からの請求
によって支払われます(加害者からの請求はできません)。
1.内払金
傷害事故で、既に発生した損害(治療費、看護料、休業補償など)
が10万円以上になった場合、損害の全額を請求することができ
ます。
既に支払いが発生しており、その額を証明できることが条件です。
2.仮渡金(被害者請求のみ)
損害の確定以前に、準備金として一定額を支払う制度です。
・死亡の場合 290万円
・傷害の場合(医師の診断書により判断)
・入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合 40万円
・大腿または下腿の骨折など
・入院14日以上を要する場合または入院を要し
治療30日以上を要する場合 20万円
・上腕または前腕の骨折など
・治療11日以上を要する場合 5万円
仮渡金請求は、内払金と違い、損害発生の証明ができる以前に当座
の支払いをする制度のため、
「保険金を上回った場合は返金する」旨の念書を提出することが
必要ですが、支払いは早期に行われます。
内払金、仮渡金共に、最終的には補償の一部となります。
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