等 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(F) | 7(F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
割増引率(%) | +60 | +30 | +20 | 0 | -10 | -10 | -20 | -30 | -40 | -40 | -45 | -50 | -50 | -55 | -55 | -58 | -60 | -60 | -60 | -60 |
全く新規に契約をする場合、複数所有新規(セカンドカー)は
年齢条件によって同じ6、7等級でも割増引率が異なります。
なお、商品によって年齢区分が細分化されている場合もありま
す。ここでは一般的な例を掲載します。
◎新規契約の場合の6等級
全年齢 | 21歳以上担保 | 26,30歳以上担保 | 年
齢条件がない車種の場合 |
+30 | +10 | 0 | 0 |
◎複数所有新規契約の場合の7等級
全年齢 | 21歳以上担保 | 26,30歳以上担保 | 自 家用貨物,キャンピング車等 |
+10 |
-10 | -30 | -30 |
2.等級の仕組み
☆等級の数え方
等級は保険期間1年間を単位として数え、その1年間の間に事故(保険金
を支払うことを意味します)があったかなかったか、また支払った保険金
の種類や件数に応じて、次の年度の等級を決めます。
長期契約(保険期間が1年を超えるもの)については、1年契約を繰り返
したものとみなして、満期での等級を決定します。
(例)3年契約
の保険で、2年目に等級の下がる事故が1件あった場合は?
→契約当初が6等級だった場合、次のように数えます。
1年目...6等級
2年目...7等級(1年目無事故であったため、1等級上がる)
3年目...4等級(事故が1件あったため、3等級下がる)
次期契約..5等級(3年目が無事故であったため、1等級上がる)
全く新規に任意保険を契約した場合は、「新規6等級」を適用し、そこか
らカウントをスタートします。
(1)無事故(保険金の支払が全くない場合)か、事故歴にカウントしな
い事故の場合...翌年度の等級が1等級上がります
これには、「自賠責保険のみ
の支払で終わった
事故」が含まれます。任意保
険からの支払がな
ければ、等級カウント上は無
事故です。
(2)保険金を支払う事故があった場合で、等級すえおき事故以外の場合
......翌年度の等級が、事故1件につき3等級下がります
(3)等級すえおき事故のみがあった場合
......翌年度の等級は、今年度と同じ等級になります
このように、自動車保険のノンフリート等級における事故は「件数」とし
てカウントし、支払った保険金の額には関係ありません。
1件の事故に保険金を1億円払っても、1万円払ったとしても「1件」で
す。
なお、全労済については、契約時の等級によってカウント方法が異なる場
合があります。
※事故歴
にカウントしない事故とは?
・人身傷害補償保険(特約)のみの支払
・搭乗者傷害保険のみの支払
(上記両方でもOKです)
※「等級
すえおき事故」事故とは?
車両保険での支払のうち、「限定A」に該当する損害のみの事故の場
合。以下に当てはまる事故になります。
・契約自動車に火災、爆発が発生したか、他物の爆発によって契約自
動車が被爆して発生した損害。
・盗難によって生じた損害。
・騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害。
・台風、竜巻、洪水、高潮によって発生した損害。
・落書き(保険会社によって「いたずら」も含む)又は窓ガラス破損
の損害。
・飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、
その衝突の結果発生した事故による損害は除かれます。
☆1年間無事故により、次年度の等級が上がるための条件
無事故により翌年の等級が上がる場合は、現在の契約の満期から、7日以
内に次期の契約をしないと、無事故割引がなくなり6等級(0%)になり
ます。(満期から13ヶ月間を経過すると、新規6等級での契約になりま
す)
☆次年度が割増等級(1〜5等級)になる場合
次年度が割増等級となる場合は、現在の契約の満期または解約日から13
ヶ月間、割増の記録が残るため、その間は新規6等級での契約はできませ
ん。
☆1年に満たない契約、契約途中で一旦解約し、新しい契
約を開始す
る場合
現在の契約に等級の下がる事故のない場合は、現在と同じ等級になります。
現在の契約に等級の下がる事故がある場合は、現在の等級から事故件数に
応じた減算(1件につき3等級)を行います。
3.車種の変更による等級の継承
等級を引継げる車種と、引継げない車種があります。
◎車種変更により等級を引継げる場合
(1)現在と同車種での変更
(2)自家用5車種または7車種の相互間での変更
(保険会社により異なります)
(自家用5車種)
・普通乗用(3ナンバー) ・小型乗用(5,7ナンバー)
・小型貨物(4ナンバー) ・軽四輪乗用(軽5ナンバー)
・軽四輪貨物(軽4ナンバー)
(自家用7車種)
上記5車種に加えて、
・最大積載量2t以下の普通貨物(1ナンバー、RV車なども含む)
・8ナンバーのキャンピングカー
(3)同一自動車が、改造により他車種となる場合の変更
(例)3ナンバー普通乗用車を8ナンバー放送宣伝車に改造
する場合。
◎以上の場合以外は、等級を引継ぐことはできません。
4.名義変更等による等級の継承
配偶者間、同居親族間での記名被保険者の変更は、等級を引継ぎます。
また、割増等級(1〜5等級)が適用となる契約の場合は、車両の譲渡を
伴わない名義変更、車両を譲渡しても使用実態が変わらない名義変更の場
合は、等級を引継ぎます。
※保険契約後に
車台番号で前契約を確認し、割増該当の場合は調査を
行います。
5.車を手放したなどによる等級の保存
以下の条件に当てはまる場合は、「中断証明」の制度により、満期時ある
いは解約時の等級を保存できます。
「中断証明」の発行は、保険の満期あるいは解約日から13ヶ月間です。
(費用は無料です)
1.車を
手放した場合、一時的に使用しない場合、廃車にした場合
(国内特則)
・車両の譲渡の場合は「記載事項等証明書」、廃車の場合は「抹消登
録証明書」を添付して、契約していた保険会社に請求します。
この場合、前契約の満期あるいは解約日から5年間または10年間
(保険会社によって異なる)有効です。
2.海外
出張等で車を手放した場合、一時的に使用しない場合、廃車
にした場合(海外特則)
・パスポートと海外へ行くことを証明する書類を添付することにより、
満期あるいは解約日から10年間有効の中断証明が発行されます。
◎中断証明を使用して新規契約をする場合の等級は、中断
証明書に記
載された、前契約の終了時における等級です。
(前契約が1年間無事故で終了した場合でも、1等級上がることはあり
ません)