その他の代表的な特約
自由化により、各社特徴のある特約を発売していますが、代表的なものをご紹
介します。
なお、保険会社によって多少名前が違う場合がありますので、詳しくは約款で
ご確認ください。

他車運転危険担保特約/他車運転危険担保特約の優先払特約
    記名被保険者と契約自動車が個人の場合に、総合自動車保険、SAP、P
    APの各保険に自動付帯される特約です。
    商品によっては、特約ではなく、あらかじめ基本補償内に含めた形をとっ
    ているものもあります。

    この特約では、
    1.契約されている車両と同じ種別の車両あるいは、ノンフリート等級を
      引継いで入替のできる種別の車両を

    2.記名被保険者、配偶者、その同居親族、保険会社によっては別居の未
        婚の子が、それらの人が所有、あるいは所有と見なされる車両「以外」
        を運転していて事故に遭った場合に

    運転していた車両の自動車保険に優先して、自分あるいは上記の人の契
    約している保険から支払いのできる特約です。

    この特約を使用する場合、一般的に次のような制限があります。
    ・賠償保険については、運転していた車両の自動車保険の有無や、支払責
     任のあるなしに関わらず、支払いの対象になります。

    ・車両保険については、運転していた車両に、その事故で支払責任のある
     車両保険が契約されている場合に限り、支払いを受ける車両保険の支払
     い範囲内で補償されます。よって、運転していた車両に車両保険の契約
      がない場合や、年齢制限や運転者限定などで支払いのできない場合は、
     補償されません。
     なお、総合自動車保険やPAPで車両保険の付帯がない場合は、当然補
     償されません。

    ※車両保険の扱いについては、保険会社や商品によって取扱い方に違いが
     あり、上記の他、次のような取扱いがあります。

     ・運転していた車両の車両保険の有無、支払責任の有無に関わらず、対
      物賠償保険金額の範囲で実損補償をするする商品(東京海上のTAP、
        安田火災のONE)。

     ・支払いのできる車両保険の付帯は条件だが、補償は対物賠償保険金額
      の範囲で、実損補償をする商品(日本火災のSAPはじめ、多くの保
        険会社が採用している制度)。

     他人の車を借り、事故の際に自分の保険から支払いを受けようとする時
     は、補償の条件を事前に確認することが必要です。

    ※対象となる運転者が、保険会社により「別居の未婚の子」が含まれる場
     合とそうでない場合がありますので、詳しくはご契約の代理店や保険会
     社にご確認ください。


友人の車を借りていて物損事故を起こしてしまいました。
    友人は「自分の保険を使ってもらって構わない」といっていますが、
    損害額1千万円に対して、友人の保険は500万円しかありません。
    残り500万円を自分の保険(保険金額は無制限)で支払ってもら
    うことはできますか?。

「優先払い特約」ができる前は、必ずそのような形を取っていましたの
    で、このような補償の受け方も可能です。
    しかし、この方法では補償が複数の会社に渡るケースが多いですし、翌
    年の等級低下は支払保険金の額に関わらず3等級ですので、自分の保険
    から全額支払を受けた方が簡単です。

 

他被保険自動車の入替自動担保特約
    車を買い替えた場合、買い替え前の車両と保険契約の上で車両入替のでき
    る車種の場合、買い替えから30日間は車両入替の手続をしなくても、新
    しい車両を、契約した車両と見なして、補償をする特約です。

    次の条件があります、
    1.新しい自動車の取得の前、あるいは同時に古い車両を譲渡するか廃車
      するなど、所有物でなくするとが必要です。
        (買い替え前の車両の補償はなくなります)

    2.車両保険については、買い替え前の車両保険金額か、買い替え後の車
      両の保険金額のいずれか低い方が限度となります。
 

ファミリーバイク特約
    ファミリーバイク特約は、「自動車保険でいう家族」(記名被保険者と
  配偶者、その同居親族あるいは別居の未婚の子)が「運転」していたファ
  ミリーバイク(保険では、125cc以下の原動機付自転車を指します)
  の事故を補償するものです。

    内容は、賠償保険と自損事故保険または人身傷害補償保険を、主契約と同
    様の保険金額で補償するものです。
    なお、人身傷害補償保険については、この特約にも適用するか、または適
    用せず自身事故保険とするかを選択できる会社が多いようです。

    この特約の特徴は、バイクの所有者などを限定せず、運転者が被保険者に
    該当すれば補償される点です。従って、バイクを何台所有していてもこの
    特約ひとつですべて補償されますし、他人のバイクを借りて乗っていた場
    合でもOKです。

    従って、契約時に車両番号票交付証明書などの証明書類を提示する必要が
    なく、バイクを所有していなくても特約を付帯することが可能です。
  また、主契約の年齢条件には関係なく、全年齢の運転者が対象になります
    ので、この特約に関する限り主契約の年齢条件を変更する必要はありませ
    ん。
 

同居の子供が友人のバイク(125cc以下)を運転していて事故を
     起こしました。
     自動車保険にファミリーバイク特約をつけていれば、補償されますか?。

バイクは誰の所有で会っても、運転者が該当すれば補償できます。
     従って、このケースも補償対象です。


 

弁護士費用担保特約
     契約自動車や他人の自動車に搭乗中、あるいは歩行中などに自動車事故
     に遭い、人身被害者となり、相手方との示談交渉を弁護士に依頼した場
     合の弁護士費用を300万円まで補償する特約です。
     一般的には、人身傷害補償との選択になりますが、同時付帯できる保険
     会社もあります。

     この特約を利用する場合は、原則として保険会社の選任した弁護士に依
     頼することになるようです。

等級プロテクト特約
    保険期間中(1年を超える契約の場合は、保険期間1年につき)の保険金
    支払い事故のうち、ノンフリート等級が下がる事故について、1回までは
    等級を下げず、翌年も現在の等級と同じ等級とする(等級すえおき)特約
    です。