自分や同居家族が自動車保険を契約していれば、車種を逸脱しない限り、通
常はその自動車保険を使うことができますので、あまり一般的ではありませ
ん。
ドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)
この保険は、運転者自身にかける保険として、通常のBAPに相当する
タイプの保険です。ただし、運転する車両の特定ができないため、車両
保険を付帯することはできません。
契約できる保険
・対人賠償保険(自損事故保険が自動付帯)
・対物賠償保険
・搭乗者傷害保険(ただし、賠償保険の契約が条件)
補償の対象となる借用自動車は、以下のとおりです。
1.自家用5車種または7車種(保険会社により異なります)
(5車種)普通乗用 小型乗用 小型貨物 軽四輪乗用 軽四輪貨物
(7車種)上記プラス 2t以下の普通貨物 キャンピングカー
2.原付(125cc以下)
3.自動二輪(125cc超)
運転していた車に自動車保険が契約されていた場合は、ドライバー保険
を優先して使うことができます。
万一ドライバー保険の保険金額を上回る補償が必要になった場合で、そ
の車両の自動車保険が支払可能であり、かつ上回る補償をカバーできる
場合は、超過した金額をその車両の自動車保険から上乗せして支払って
もらうことも可能です。
対物保険金額が500万円のドライバー保険で、1千万円の損害と
なる事故を起こしてしまいました。
運転していた車にも500万円の対物保険が契約されていましたが
500万円+500万円で、1千万円の補償を受けられるでしょう
か?
保険金額というのは、損害の額に対する限度額ですので、この場合はど
ちらの保険も500万以上の補償はできません。
従って、500万円は保険では賄われず、自己負担になります。
運転していた車に、1千万円以上の対物保険が契約されていれば、残り
500万円をそこから支払ってもらうことができます。
ただし、車の保険の運転者の条件が、補償対象でなければなりません。