車両保険には「免責金額」という、保険金から差引かれる金額のある場
合が多くあります。
1.免責金額の取扱い
この免責金額は、「全損」の場合は差引かれません。また、それ以外の
場合は、次のようになります。
(1)損害賠償請求をする相手のいない(単独事故)場合
補償額から、免責金額を差引いて保険金が支払われます。
免責金額は自己負担になります。
(2)損害賠償請求をする相手のいる場合
相手からの損害賠償を免責金額に充当します。従って、相手からの
損害賠償額が免責金額を上回る場合、自己負担は発生しません。
(例)損害額20万円の事故で、相手過失が50%、免責金額が
10万円の場合は、
(相手からの損害賠償)20×0.5=10万円
従って、免責金額10万円に充当できますから、残り10万
円が車両保険から支払われます。自己負担はありません。
2.免責金額の設定方法
免責金額の設定には、商品によって次のような方式があります。
(1)総合自動車保険、SAPの場合
・オールリスク免ゼロ
事故の種類に関わらず、1回目の免責金額のない方式です。
・回数に関わらず免ゼロ
保険期間内の事故の回数に関わらず、免責金額のない方式です。
保険会社によって扱いのない場合があります。
・定額方式
自家用普通乗用、小型乗用の場合 10万円 または 15万円
自家用小型貨物、軽自動車の場合 10万円
・増額方式
全車種 事故1回目5万円(7等級以上)
または7万円(6等級以下)
事故2回目以降10万円
一般的にこの方式は5−10、7−10と表記されます。
(2)PAP・BAPの一般車両または車対車の場合
(車対車に限定(A)を同時付帯する場合を含む)
・定額方式
自家用普通乗用、小型乗用の場合 10万円 または 15万円
自家用小型貨物、軽自動車の場合 10万円
二輪の自動車 5万円
原付 1万円
普通貨物、キャンピングカーなど 7万円 または 10万円
・増額方式
自家用普通乗用、小型乗用、小型貨物、軽四輪の場合
事故1回目5万円(7等級以上)
または7万円(6等級以下)
事故2回目以降10万円
上記以外の車種に、増額方式はありません。
(3)PAP・BAPの限定(A)のみを付帯した場合
すべて定額方式で
自家用普通乗用、小型乗用、小型貨物、軽四輪の場合 5万円
上記以外 7万円