搭乗者傷害保険の補償内容
1.「搭乗者」って誰?
    搭乗者傷害保険でいう「搭乗者」とは、運転者を含んで

    (1)正規の乗車装置(座席)にいた人
    (2)正規の乗車装置がある室内にいた人

    が対象になります。ただし、いわゆる「箱乗り」など、異常な乗車
    方法、危険な乗車方法であった場合は、支払の対象になりません。


各種のシートアレンジができる車で事故にあった場合、補償に差
     があるのでしょうか?
以前は正規のシートに座っていることが条件でしたが、現在はシート
     アレンジを換えていても、またその座席間の移動のために座席を立っ
     ていた場合でも、補償が受けられるようになりました。
     ただし、自動車メーカーが走行中の使用を禁止している形で使用して
     いた場合は、補償対象から外される場合があります。

2.支払われる保険金
    (1)死亡の場 合
            事故の発生の日から180日以内に、事故を直接の原因として
            死亡した場合、死亡した人1名あたり、保険証券記載の保険金
            額全額が支払われます。
            (保険金額が1千万円であれば、1千万円全額)

            また、死亡した人がシートベルトをしていた場合は、上記保
            険金額に加えて「座席ベルト装着者特別保険金」が支払われ
            ます。
            金額は、上記保険金額の30%で、300万円が限度になりま
            す。
            (保険金額が1千万円以上の場合は、保険金額が上がっても3
            00万円になります)


    (2)傷害の場 合・「日数支払型」(従来からの型)
            事故を直接の原因として怪我をし、医師の治療を受け、日常生
            活や業務に支障をきたした場合は、「平常の生活や業務をする
           ことができる程度に治った日まで」の日数に対して、180
            日間を限度に、医療保険金が支払われます。

            ・入院の場合...1日につき保険金額の0.15%
                             (ただし1万5千円限度)

            ・通院の場合...1日につき保険金額の0.1%
                             (ただし1万円限度)

            ◎従って、保険金額1千万円以上の場合は、入院日額1万5千
             円、通院日額1万円となり、保険金額が増えても変わりませ
              ん。

          ※「搭乗者傷害保険の医療保険金に関する特約」が付帯さ
             れている場合、医療保険金は保険金額に関わりなく、
        次の通り定額となります。なお、この特約は保険金額が
        原付・二輪車以外の場合は600万円、原付・二輪車の
        場合は300万円以上の場合に付帯することができます。

      (原付・自動二輪以外の車種の場合)
            ・入院の場合...1日につき7千5百円

            ・通院の場合...1日につき5千円

      (原付・自動二輪の場合)
            ・入院の場合...1日につき3千円

            ・通院の場合...1日につき2千円
 


平常の生活や業務をすることができる程度に治った」というの
     は、一体どういう状態をいうのでしょうか?
通院の場合、この日数認定が良く問題になりますが、基本的には、通院
     をしながらであっても、事故の前と同じ生活や業務ができる場合は、支
     払の対象になりません。このため、この認定は同じ怪我であっても、そ
     の人の仕事などによって違ってきます。

    (例)足を骨折し、ギプス固定され、松葉杖でないと歩けない状態の場合
          ・その人の仕事がセールスマンで、出勤しても外回りができず、も
            っぱら机で事務処理をしていた場合。
            →この場合、業務に支障がある(外回りができない)ので、支払
             対象になります。

          ・その人の仕事が事務職で、もともと机に座っている仕事の場合。
            →この場合は、業務に支障があるとはいえないので、支払対象外
             となります。

      このように、状況によって認定が変わってきますので、仕事ができても、
      事故前の仕事に明らかな支障がある場合は、明確に説明しましょう。

 

   (2)傷害の場合・ 「部位・症状別支払型
            事故を直接の原因として怪我をし、医師の治療を受け、一定期間
            以上の入通院をした場合、怪我の部位(怪我をした場所)や症状
            に応じて、あらかじめ決められた医療保険金を支払うものです。

            日数支払型と比較すると、日 数支払型では治癒または 症状固定、
      ある
いは事 故から180日後のいずれか早い時に、対象日数を認
      定し
た上で 支払うのに対し、部位・症状別支払型では入通院が一
      定以上の日数に
達し、怪我の部位と症状が約款に決められた表に
      該当すれば、そ
こで決められている保険金が即座に支払われます。

            従って、特に通院の認定日数で揉めることがなく、また当座の現
            金を早い時期に手にすることができる特徴があります。

            この型は、主に人身傷害補償保険を付帯した商品に採用されてお
            り、徐々に採用例が増えています。

部位・症状別支払型の医療保険金の一例
症状/部位 頭部 顔面部 頚部
骨折・脱臼 80万円 30万円 100万円
打撲・捻挫 10万円 5万円 5万円

 

    (3)後 遺障害の場合
            事故の発生の日から180日以内に、事故を直接の原因として後
            遺障害が発生した場合は、保険金額に後遺障害等級に応じた支払
            割合によって、保険金が支払われます。

          等級別支払割合

            ※後遺障害が2種類以上ある場合は、次のようになります。

              ・第1級から第5級までの後遺障害が2種類以上ある場合
                →重い等級の3等級上の等級の支払割合を適用します。

             ・第1級から第8級までの後遺障害が2種類以上ある場合
                →重い等級の2等級上の等級の支払割合を適用します。

             ・第1級から第13級までの後遺障害が2種類以上ある場合
                →重い等級の1等級上の等級の支払割合を適用します。
         ただし、それぞれの支払割合の合計が、重い等 級の1等級
                 上の支払割合に達しない場合は、合計の支払割合になりま
         す。

            ※事故の日から180日を超えてなお治療を続ける必要がある場
             合は、この期間の満了する前日における医師の診断をに基づき、
             後遺障害を決定し、保険金が支払われます。
 

    (4)重 度後遺障害の場合
            上記後遺障害のうち、後遺障害等 級が第1級か第2級、あるいは
            第3級の3・4に該当し、なおかつ介護を必要とする場合は、保
            険金額の10%(100万円限度)を、重度後遺障害特別保険金
            として支払われます。

            また、後遺障害等級に関わらず、後遺障害が発生し、介護を必要
            とする場合は、保険金額の50%(500万円限度)を、重度後
            遺障害介護費用保険金として支払われます。

3.限度額
    ・座席ベルト保険金、重度後遺障害特別保険金、重度介護費用特別保険金
      「以外の」保険金の支払限度は、保険金額になります。