1.損害額の考え方
・壊されたモノを事故直前の状態に戻す(原状復帰)ための費用
・壊されたモノの事故直前の時価(再調達費用)
このふたつのうち、どちらか低い(少ない)方が損害額とされます。
この他、モノが壊されたことによって被る経済的損害があります。
・商店等が壊され、営業できないことによる休業損害
・事業用車(タクシー・ハイヤー・トラック便等)が使えなかっ
たことによる休業損害
・トラック等貨物車の荷台に載せられていた荷物の損害
などが挙げられます。
補償される金額は、これら損害額合計に、モノを壊した人が損害賠償
するべき割合(過失割合)をかけたものが、対物賠償保険の補償金額
となります。
大事に乗っていた車がぶつけられ、精神的に落ち込んでいます。
これに対する慰謝料は認められますか?
モノに対する損害賠償は、そのモノを修復するか代替品の調達をもっ
て足りるというのが判例になっており、慰謝料的なものは一切認めら
れていません。
ただし、例外的に
・コンテストで賞を取った犬がはねられた
・住居に突っ込まれて、怪我はなかったものの枕元にまで車が来たた
め、平穏な生活が崩された
といった、極めて特殊な条件のもとに慰謝料が認められた例もあります。
なお、車そのものに対して慰謝料が認められた例はありません。
2.全損とは?
・壊されたモノを、事故直前の状態に戻すことが不可能な場合
これを【絶対全損】と呼んでいます。
(例)爆発した、すべて燃えた、原形をとどめないくらいに壊れた
・原状復帰は可能だが、その費用が事故直前の時価を超える場合
これを【経済的全損】と呼んでいます。
このふたつを総称して、「全損」と呼んでいます。
3.時価とは?
(1)自動車の場合
レッドブックなど、公的に使用される中古車価格表を基準に、
事故直前の車両状態を勘案して、時価を判断します。
(2)自動車以外の場合
中古品の価格相場が形成されているものは、その資料をもとに
判断し、そうでないものは税法上の減価償却法に基づき、取得
時の価格から、使用期間に応じた減価償却を行った価格を、時
価と判断します。
4.免責金額について
PAPとBAP、ドライバー保険については、「免責金額=自己負担
額」を設定することもできます。
・PAPの場合 なし または 3万円
・BAP、ドライバー保険の場合 四輪車 3万円、5万円、10万円
二輪車 3万円