衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、
台風、洪水、高潮などの偶然の事故による損害
(対象とならないもの)
地震もしくは噴火、またはこれらによる津波
タイヤのみの損害(ホイールと同時の場合は対象になります)
2.危険限定車両保険
危険限定車両保険では、保険金の支払われる事故が、次の通り限定
されます。
(車対車
限定)
・相手自動車との衝突または接触によって発生した契約自動車の損
害で、相手自動車のナンバーと、事故発生時の運転者か所有者が
が確認された場合。(従って「当て逃げ」は対象外)
(限定
A)
・契約自動車に火災、爆発が発生したか、他物の爆発によって契約
自動車が被爆して発生した損害。
・盗難によって生じた損害。
・騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損
害。
・台風、竜巻、洪水、高潮によって発生した損害。
・落書き(保険会社により「いたずら」を含む)又は窓ガラス破損
の損害。
・飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、
その衝突の結果発生した事故による損害は除かれます。
危険限定車両保険は、商品によって次の組み合わせになります
(1)総合自動車保険では、上の二つはセットで契約します。
(2)SAPでは車対車のみ、または二つのセットで契約できます。
(3)PAPではセットでも、それぞれ単独でも契約できます。
(4)BAPでは限定Aしか契約できません。
3.補償の方法
☆ここでの「保険金額」とは、
「協定保険価額」が適用される自動車の場合は、その金額、
適用されない自動車の場合は、時価で保険金額を超えない額になり
ます。
(1)修理が可能で、修理に要する費用が保険金額以下の場合
修理に要する費用が補償されます。
修理にあたって、部分品の修理に交換と補修の方法があった場
合、補修の費用が浩瀚の費用を上回らない限り、補修による費
用が支払対象になります。
(2)修理不可能か、修理できてもその費用が保険金額を上回る
場合
全損として保険金額が補償されます。
☆支払いのされ方
(1)被保険者の単独事故(損害賠償請求をする相手のいない事故)
の場合
・全損時は保険金額全額
・修理費支払いの場合は、修理費から免責金額を差引いた金額
(免責金額のない契約の場合は差引きなし)
が支払われます。
(2)損害賠償請求をする相手のいる事故の場合
・補償額のうち、相手から損害賠償を受けられる金額を差引いた
金額が車両保険からの支払い金額になります。
なお、免責金額のある場合は、相手からの補償を免責金額に充
当します。