車両保険の補償内容
1.一般車両保険
    契約車両が、次に挙げる事故にあった際に、保険金が支払われます。

    衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、
    台風、洪水、高潮などの偶然の事故による損害

    (対象とならないもの)
    地震もしくは噴火、またはこれらによる津波
    タイヤのみの損害(ホイールと同時の場合は対象になります)

2.危険限定車両保険
    危険限定車両保険では、保険金の支払われる事故が、次の通り限定
    されます。

    (車対車 限定)
    ・相手自動車との衝突または接触によって発生した契約自動車の損
     害で、相手自動車のナンバーと、事故発生時の運転者か所有者が
      が確認された場合。(従って「当て逃げ」は対象外)

    (限定 A)
    ・契約自動車に火災、爆発が発生したか、他物の爆発によって契約
     自動車が被爆して発生した損害。

    ・盗難によって生じた損害。

    ・騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損
     害。

    ・台風、竜巻、洪水、高潮によって発生した損害。

    ・落書き(保険会社により「いたずら」を含む)又は窓ガラス破損
   の損害。

    ・飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、
     その衝突の結果発生した事故による損害は除かれます。

    危険限定車両保険は、商品によって次の組み合わせになります
    (1)総合自動車保険では、上の二つはセットで契約します。
    (2)SAPでは車対車のみ、または二つのセットで契約できます。
    (3)PAPではセットでも、それぞれ単独でも契約できます。
    (4)BAPでは限定Aしか契約できません。

3.補償の方法
    ☆ここでの「保険金額」とは、
     「協定保険価額」が適用される自動車の場合は、その金額、
     適用されない自動車の場合は、時価で保険金額を超えない額になり
      ます。

    (1)修理が可能で、修理に要する費用が保険金額以下の場合
         修理に要する費用が補償されます。
         修理にあたって、部分品の修理に交換と補修の方法があった場
         合、補修の費用が浩瀚の費用を上回らない限り、補修による費
         用が支払対象になります。

    (2)修理不可能か、修理できてもその費用が保険金額を上回る
         場合
          全損として保険金額が補償されます。

    ☆支払いのされ方
    (1)被保険者の単独事故(損害賠償請求をする相手のいない事故)
         の場合
          ・全損時は保険金額全額
         ・修理費支払いの場合は、修理費から免責金額を差引いた金額
            (免責金額のない契約の場合は差引きなし)
            が支払われます。

    (2)損害賠償請求をする相手のいる事故の場合
          ・補償額のうち、相手から損害賠償を受けられる金額を差引いた
          金額が車両保険からの支払い金額になります。
            なお、免責金額のある場合は、相手からの補償を免責金額に充
            当します。