(1)その自動車を事故当時運転していた人
(2)その自動車を保有している人
が事故にあって死傷し、なおかつ「損害賠償請求をする相手がいない
場合」になります。
※具体的には「自賠責保険へ被害者請求を行って支払不
能の通知」
を受け取ることで「損害賠償を請求する相手がいな
い」ことが確
定します。
衝突相手が原付を含む自動車の場合は衝突相手の自賠
責保険、
衝突相手が原付を含む自動車以外の場合は自己車両の
自賠責保険
に被害者請求を行い、通知を受け取ります。
代表的な例として、運転ミスでガードレールや電柱に突っ込んだりし
た場合、停車中の他の自動車に衝突した場合などが挙げられます。
2.支払われる保険金
(1)死亡の場
合
事故を直接の原因として死亡した場合、死亡した人1名あたり、
1,500万円が
支払われます(定額です)。
(2)傷
害の場合
事故を直接の原因として怪我をし、医師の治療を受け、日常生
活や業務に支障をきたした場合は、「平常の生活や業務をする
ことができる程度に治った日まで」の日数に対して、医療保
険金が支払われます。
・入院の場合...1日につき6千円
・通院の場合...1日につき4千円
なお、1回の事故あたり、1名あたりの支払限度額は100万
円です。
「平常の生活や業務をすることができる程度に治った」というの
は、一体どういう状態をいうのでしょうか?
通院の場合、この日数認定が良く問題になりますが、基本的には、通院
をしながらであっても、事故の前と同じ生活や業務ができる場合は、支
払の対象になりません。このため、この認定は同じ怪我であっても、そ
の人の仕事などによって違ってきます。
(例)足を骨折し、ギプス固定され、松葉杖でないと歩けない状態の場合
・その人の仕事がセールスマンで、出勤しても外回りができず、も
っぱら机で事務処理をしていた場合。
→この場合、業務に支障がある(外回りができない)ので、支払
対象になります。
・その人の仕事が事務職で、もともと机に座っている仕事の場合。
→この場合は、業務に支障があるとはいえないので、支払対象外
となります。
このように、状況によって認定が変わってきますので、仕事ができても、
事故前の仕事に明らかな支障がある場合は、明確に説明しましょう。
(3)後
遺障害の場合
事故を直接の原因として後遺障害が発生した場合は、後遺障害等
級に応じた保険金が支払われます。
※後遺障害が2種類以上ある場合は、次のようになります。
・第1級から第5級までの後遺障害が2種類以上ある場合
→重い等級の3等級上の等級の支払金額を適用します。
・第1級から第8級までの後遺障害が2種類以上ある場合
→重い等級の2等級上の等級の支払金額を適用します。
・第1級から第13級までの後遺障害が2種類以上ある場合
→重い等級の1等級上の等級の支払金額を適用します。
ただし、それぞれの支払割合の合計が、重い等
級の1等級
上の支払金額に達しな
い場合は、合計の支払金額になりま
す。
(4)重
度後遺障害の場合
上記後遺障害のうち、後遺障害等
級が第1級か第2級、あるいは
第3級の3・4に該当し、なおかつ介護を必要とする場合は、介
護費用保険金が支払われます。
・後遺障害第1級2・3に該当する場合......350万円
・後遺障害第1級の2・3以外、または第2級に該当する場合、
または、後遺障害が2種類以上ある場合で、繰り上
げた結果が
第1級または第2級の保険金は支払われる場合..200万円
ただし、以上の条件に該当しても、事故から30日以内に死亡し
た場合は、支払対象になりません。
3.限度額
介護費用保険金以外の保険金の支払限度は、1,500万円となります。