自損事故保険の補償内容
1.「自賠責保険の支払対象にならない場合」とは?

    (1)その自動車を事故当時運転していた人
    (2)その自動車を保有している人

    が事故にあって死傷し、なおかつ「損害賠償請求をする相手がいない
    場合」になります。
  ※具体的には「自賠責保険へ被害者請求を行って支払不 能の通知」
   を受け取ることで「損害賠償を請求する相手がいな い」ことが確
   定します。
   衝突相手が原付を含む自動車の場合は衝突相手の自賠 責保険、
   衝突相手が原付を含む自動車以外の場合は自己車両の 自賠責保険
   に被害者請求を行い、通知を受け取ります。

    代表的な例として、運転ミスでガードレールや電柱に突っ込んだりし
    た場合、停車中の他の自動車に衝突した場合などが挙げられます。

2.支払われる保険金
    (1)死亡の場 合
            事故を直接の原因として死亡した場合、死亡した人1名あたり、
           1,500万円が 支払われます(定額です)。

    (2)傷 害の場合
            事故を直接の原因として怪我をし、医師の治療を受け、日常生
            活や業務に支障をきたした場合は、「平常の生活や業務をする
           ことができる程度に治った日まで」の日数に対して、医療保
            険金が支払われます。

            ・入院の場合...1日につき6千円

            ・通院の場合...1日につき4千円

            なお、1回の事故あたり、1名あたりの支払限度額は100万
            円です。


平常の生活や業務をすることができる程度に治った」というの
     は、一体どういう状態をいうのでしょうか?
通院の場合、この日数認定が良く問題になりますが、基本的には、通院
     をしながらであっても、事故の前と同じ生活や業務ができる場合は、支
     払の対象になりません。このため、この認定は同じ怪我であっても、そ
     の人の仕事などによって違ってきます。

    (例)足を骨折し、ギプス固定され、松葉杖でないと歩けない状態の場合
          ・その人の仕事がセールスマンで、出勤しても外回りができず、も
            っぱら机で事務処理をしていた場合。
            →この場合、業務に支障がある(外回りができない)ので、支払
             対象になります。

          ・その人の仕事が事務職で、もともと机に座っている仕事の場合。
            →この場合は、業務に支障があるとはいえないので、支払対象外
             となります。

      このように、状況によって認定が変わってきますので、仕事ができても、
      事故前の仕事に明らかな支障がある場合は、明確に説明しましょう。

    (3)後 遺障害の場合
            事故を直接の原因として後遺障害が発生した場合は、後遺障害等
            級に応じた保険金が支払われます。

          等級別支払保険金額

            ※後遺障害が2種類以上ある場合は、次のようになります。

              ・第1級から第5級までの後遺障害が2種類以上ある場合
                →重い等級の3等級上の等級の支払金額を適用します。

             ・第1級から第8級までの後遺障害が2種類以上ある場合
                →重い等級の2等級上の等級の支払金額を適用します。

             ・第1級から第13級までの後遺障害が2種類以上ある場合
                →重い等級の1等級上の等級の支払金額を適用します。
         ただし、それぞれの支払割合の合計が、重い等 級の1等級
                 上の支払金額に達しな い場合は、合計の支払金額になりま
         す。

    (4)重 度後遺障害の場合
            上記後遺障害のうち、後遺障害等 級が第1級か第2級、あるいは
            第3級の3・4に該当し、なおかつ介護を必要とする場合は、介
            護費用保険金が支払われます。

            ・後遺障害第1級2・3に該当する場合......350万円

            ・後遺障害第1級の2・3以外、または第2級に該当する場合、
       または、後遺障害が2種類以上ある場合で、繰り上 げた結果が
             第1級または第2級の保険金は支払われる場合..200万円

            ただし、以上の条件に該当しても、事故から30日以内に死亡し
            た場合は、支払対象になりません。
 

3.限度額
    介護費用保険金以外の保険金の支払限度は、1,500万円となります。