まず最初にお詫びですが(^^;、
リニューアルを今週あたりと告知しておりましたが、予想以上に作
業が難航?しておりますので、もう少し時間をいただくことになり
ました。
どんなに遅くとも、今月中には移行したいと考えておりますので、
どうぞご期待ください。
さて、話は変わりますが、日本損害保険協会の発行している消費者
向け機関紙に「SONPO」(隔月刊)というのがあります。
(上記リンクよりHPへ行きますと、PDFファイルで読むことが
できます)
この機関紙の今月発行の特集が、自賠責保険なのですが、その記事
中で自賠責保険発足までの自動車保険に少し触れられています。
1.自動車保険は1914年に登場したが、当初は自動車という財
産を守るための車両保険が主体で、賠償保険は特約であった。
2.モータリゼーションが発達し始めた1955年には、150万
台の自動車保有数であったが、それでも自動車保険を付帯して
いるのは31万台に過ぎず、その中でも対人賠償保険の付帯率
は、わずか10%でしかなかった。
3.その対人賠償保険も、「保険で全額補償することは、ドライバ
ーの賠償意識の低下を招き、交通事故の発生を助長しかねない」
という考え方から、保険では賠償額の3/4を支払い、残りは
自己負担する。
1は時代が時代ですのでともかくとしても、2や3は現在では考え
られないような実態と制度ですね。
現代はまず賠償保険(現在の任意付帯率はおよそ70%)で、車両
保険は任意の中でも更に任意(付帯率およそ30%)という存在で
すので、まったく逆の状態といっても良いくらいです。
それはともかくとして、
3の考え方ですが、HPなどから得られる個人の考え方には、時々
これに近い主張を見かけることがあります。
正確な時期は分かりませんが、実は飲酒や無免許運転といった場合
にも、任意の賠償保険が免責(保険金が支払われないこと)になっ
ていた時代がありました。(現在も、運転者自身への補償や、車両
保険は免責です。これは100%運転者個人の責任だからですね)
これも同様の考え方からと思われます。
しかし、被害者側から見れば、相手が飲酒や無免許というのは全く
予想のできないことであり、そのために保険が免責となっては、受
けるべき補償が受けられなくなる可能性が非常に高くなります。
世の中の実態として、こういう運転をする人ほど、補償能力がない
傾向がありますので、ますます被害者側は泣き寝入り状態になって
しまいます。
こうしたことから、現在は賠償保険については契約そのものの条件
(年齢条件や家族限定など)に外れない限り補償がされますし、万
一盗難にあって責任を問われた場合は、原則としてそれらの条件を
問わずに補償する仕組みになっています。
しかし、一方で「保険に入っているから何かあっても大丈夫」で、
「何かあったらすべて保険会社任せ」という態度のために、示談交
渉がうまく行かないケースというものも多いことは事実で、3のよ
うな考え方をとったらどうか?、という主張も、理解できないこと
はありません。
もっとも、事故の抑制については、刑事処分や行政処分をもっと重
くした方が良い、という意見もあり、私もこれには賛成です。
保険制度も、いろんな問題を抱えていますが、もう少しユーザ側の
意見を取りいれる機会があっても良いでしょうね。