2000.5.1

本日、第一火災海上保険は、金融監督庁に事業継続の困難を申し出、
それを受けて金融監督庁は業務の一部停止(新規契約や解約など)
を命令、破綻しました。

詳しい経緯などは報道をご覧いただくとして、本日より第一火災の
契約については、以下の取扱いがなされますので、参考としてくだ
さい。

◎停止される代表的な業務
新規契約

中途解約 ※中途解約については、現在の契約を引継ぐ受け皿会
       社が決定されるまで停止されます。

◎保険金、満期返戻金の支払
・満期返戻金については、受け皿会社が決まるまで、契約通りの金
 額が支払われます。受け皿会社の決定後は、一定割合で削減され
 ます。

・保険金については、自賠責保険、地震保険については、満期まで
 100%の金額が支払われますが、その他の保険については20
 01年3月31日までは「損害保険契約者保護機構」により全額
 保護、その後は90%の支払(従って10%削減)になる見込み
 です。

自動車保険関係については、自賠責は100%保護されますので、
最長2003年5月までの契約であっても大丈夫ですが、任意保険
については2000年4月の新規契約について、契約の最終月に事
故が発生した場合、査定額の90%しか支払われない自体が発生す
ることになります。解約ができるようになった時点で、他社に乗り
換えた方が良さそうですね。
 

損害保険会社の破綻は、戦後初めてだそうです。
第一火災の名前の由来は、戦後はじめて(1949年)設立された
損害保険会社ということにちなんで名づけられたそうですが、破綻
も最初と、皮肉な結果になってしまいました。
 
 

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