2005.1.28

「おれおれ詐欺」に代表される、「振り込め詐欺」の被害が相次い
でいますが、最近は官庁名を騙った巧妙なものが現れているようで
す。

皆様にご注意をいただきたく、ここに交通事故に関連した代表例を
挙げてご紹介致します。

1.交通事故を起したとして示談金 のための金銭を振込ませるもの
  いわゆる「おれおれ詐欺」の代表です。当初の子供等を騙った
  泣き落としから始まり、最近は「警察官」「弁護士」「被害者」
  等の複数の人間が出演をするなど、演技が巧妙になっています
  が、落ち着いて本人に確認をするようにしましょう。
  (主な注意点)
  ・警察官が示談金等、損害賠償に関わることを発言することは
   ない(民事不介入)

  ・事故発生直後に示談金を要求されることはない
   (弁護士もいきなり登場しない)
   ※損害賠償には算定が必要であり、示談金とするには確定が
    必要なので、直後に明確な金額は算出できない。

  ・逮捕されて保釈のための金銭を弁護士等が支払を指示するこ
   とはない(保釈請求は送検されてからになります)

  本人が電話口に出ない、警察や弁護士が金銭を振り込むよう指
  示しているような電話は、まず疑うことが必要です。
  また、電話をナンバーディスプレイにして非通知の電話には出
  ないとか、電話を切った後にナンバーアナウンスを利用して相
  手の電話番号を確認することも有効です。特に携帯電話やPH
  S(090,080,070から始まる番号)の場合は疑って
  掛かるべきでしょう。他IP電話(050から始まる番号)も
  注意が必要です。

  また、固定電話の番号が通知されている場合でも、その番号が
  確かなものかどうか確認してください。
  ただし、掛け直してはいけません。

2.裁判所や検察庁を騙り、罰金を 振込ませるもの
  リンク先のサイトに実例投稿があったものですが、検察庁も
  注意を喚起しています。
  (参考:東京区検)「偽 造の督促状が出回っています!

  (注意点)
  ・検察庁がいきなり 罰金の納付命令を通知することはない
   交通事故や赤切符の違反で、刑事処分を受ける場合、いきなり
   命令や判決がくだることはなく、必ず検察に出頭して事情聴取
   を受けることになります。身柄を拘束されていない場合、多く
   は「略式手続き」という、罰金刑を前提とした公判を開かずに
   「略式命令」を下すシステムを採りますが、この場合は「略式
   に同意します」という署名捺印をします。

   また、略式命令が送付されたり、裁判所が公判(テレビで見る
   ような裁判所の法廷で行う裁判)で正式処理する場合は、その
   通知は
「特別送達」という郵便で送付されます。普通郵便では
   行われません。

   普通郵便で罰金の納付を指示するような文書が届いた場合は、
   「記載の電話番号に電話をせず」同じ名前の官庁の電話番号を
   電話帳等で調べて、その番号に問合せをしてください。
   架空請求と同様、記載された番号に電話をすると、電話番号を
   控えられたり、宛先が実在することを証明することになります
   ので、十分注意してください。


この他、交通事故関連ではありませんが、架空請求に裁判所の「少額
訴訟」や「支払督促」といった制度を利用する例が報告されています。

裁判所や検察と思われる官庁から支払を指示するような文書が届いた
ら、落ち着いて問い合わせて対処するようにしましょう。