2002.1.24

自動車損害賠償保障法(自賠法)が改正、2002.4.1に施行
されることが決定し、自賠責保険の内容は大幅に改定されることに
なりました。

ここでその改定内容をご紹介します。

なお、この改定内容については、次のように適用されます。

◎保険料などの契約に関わる事項は、「保険期間が2002年
 4月1日以降」になる契約について適用されます。

◎補償内容については、「2002年4月1日以降に発生した事故」
 から適用されます。従って、2002年3月31日までに保険期
 間が始まった契約であっても、補償内容は自動的に新しい内容に
 切り替わります。

○新しい保険料はこちらをご覧ください

○新しい後遺障害等級表はこちらをご覧ください

1.保険金支払基準の法定化
  保険金の支払基準を、法律に基づいて「国土交通省令」として定め
  ることとなりました。

2.後遺障害による保険金支払限度額の改定
  神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場
  合、常時介護が必要な時最高3千万円であった支払限度額は4千万
  円に増額、随時介護の時は2千590万円であった支払限度額は、
  3千万円に増額されました。
  (これにより、重度の後遺障害を負ったときに支払われる保険金額
   が、はじめて死亡時の保険金額を上回ることになりました)

3.保険金支払に関する情報提供
  支払われた保険金が適正であるかどうかを、支払を受けた者自らが
  判断できるようにするため、以下の書面を交付することになりまし
  た。

  (1)保険金を請求した時
     ・支払基準の概要、手続きの概要、紛争処理機関の概要に
      ついて

  (2)保険金を支払った時
     ・支払額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とそ
      の判断理由

  (3)保険金支払が不能であることが確定した時
     ・保険金支払ができない理由

  これに加えて、保険金請求をした人は、必要な追加情報を保険会社
  に請求できるようになります。(個別に対応)

4.支払に対する紛争処理機関の設置
  保険金支払額等に納得ができない場合、中立な立場で裁判外で紛争
  処理を行う「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置さ
  れることになりました。
  この機構は、内閣総理大臣と国土交通大臣の監督を受け、自賠責保
  険の支払に対する紛争について、弁護士や医師等の紛争処理委員が
  調停を行います。
  (任意保険に対する「自動車事故紛争処理センター」の自賠責版と
   いえる存在になります)

5.死亡事故追加保険料制度の廃止
  現在は死亡事故を起こして自賠責保険から保険金が支払われた場合、
  保険契約者が追加保険料を支払うこととなっていましたが、この制
  度が廃止されます。(2002年4月1日以降に発生した事故から)

6.政府再保険の廃止
  現在は保険会社の引き受けた保険責任の60%を、日本国政府に対
  して再保険(保険会社が保険をかけること)を行うこととされてい
  ましたが、この制度を廃止し、100%保険会社が保険責任を持ち
  ます。

7.保険料等充当交付金
  制度改定に伴い、保険料が上がることとなりましたが、そのうち、
  上記6の政府再保険制度の廃止により、政府の自賠責保険特別会計
  の累積運用益を、2008年3月31日までに締結される自賠責保
  険契約について、その運用益を交付し、保険料の一部に充当するこ
  とになりました。

  新しく定められた保険料は、既にこの交付金を差し引いた保険料と
  なっています。