既に報道されているとおり、11月22日に、大成火災海上保険は、
東京地裁に会社更生法の適用を申請、受理され、事実上経営破綻
(倒産)しました。
この経営破綻による、契約者への影響は、大成火災のニュースリリ
ースのとおりですが、自動車保険については以下のとおりの扱いに
なります。
1.会社更生法適用から会社更生手続開始まで(12.3現在)
・自賠責保険、自動車保険(任意保険)ともに、損害保険契約者保
護機構補償対象契約となりますので、満期まで100%の保険金
が支払われます。従って、現時点で保険金支払について、特段の
心配はありません。
2.会社更生手続き開始決定から更生計画の認可決定まで
・自賠責保険は国の定める制度であるため、100%保護されます。
・自動車保険(任意保険)については、損害保険契約者保護機構の
支払が90%であるため、残り10%が契約者負担になるのが原
則(昨年の第一火災の例があります)ですが、大成火災は200
2年4月に「損保ジャパン」として、安田火災、日産火災と共に
合併を予定していました。このため、両社よりスポンサーとして
支援がなされることが予定されていますので、今後も100%の
支払がなされる予定です。
3.自動車保険(任意保険)に関わる取り扱いについて
財産保全のため、「解約返戻金を伴う解約」や「新規保険の引受
け」(継続契約)はできなくなります。
従って、現時点での契約は、満期までそのまま継続することにな
ります(解約できません)。
なお、車両入替、年齢条件等の変更などは受け付けることができ、
保険料の返戻を伴う場合は規則どおり返戻されます。
今回の経営破綻は、9月に発生したアメリカ合衆国における同時多
発テロ事件による、航空機保険の再保険(保険会社が引き受けた保
険を、さらに他の保険会社に保険をかけること。保険会社の保険で
す)の支払が多額に及んだことが原因となっています。
この影響については、他に同じ損保ジャパンとして安田火災と合併
を予定している日産火災やあいおい損保にも及んでいるとされてお
りますので、今後も報道にご注目ください。