2001.12.3

既に報道されているとおり、11月22日に、大成火災海上保険は、
東京地裁に会社更生法の適用を申請、受理され、事実上経営破綻
(倒産)しました。

この経営破綻による、契約者への影響は、大成火災のニュースリリ
ースのとおりですが、自動車保険については以下のとおりの扱いに
なります。

1.会社更生法適用から会社更生手続開始まで(12.3現在)

・自賠責保険、自動車保険(任意保険)ともに、損害保険契約者保
 護機構補償対象契約となりますので、満期まで100%の保険金
 が支払われます。従って、現時点で保険金支払について、特段の
 心配はありません。
 

2.会社更生手続き開始決定から更生計画の認可決定まで

・自賠責保険は国の定める制度であるため、100%保護されます。

・自動車保険(任意保険)については、損害保険契約者保護機構の
 支払が90%であるため、残り10%が契約者負担になるのが原
 則(昨年の第一火災の例があります)ですが、大成火災は200
 2年4月に「損保ジャパン」として、安田火災、日産火災と共に
 合併を予定していました。このため、両社よりスポンサーとして
 支援がなされることが予定されていますので、今後も100%の
 支払がなされる予定です。
 

3.自動車保険(任意保険)に関わる取り扱いについて

 財産保全のため、「解約返戻金を伴う解約」や「新規保険の引受
 け」(継続契約)はできなくなります。
 従って、現時点での契約は、満期までそのまま継続することにな
 ります(解約できません)。

 なお、車両入替、年齢条件等の変更などは受け付けることができ、
 保険料の返戻を伴う場合は規則どおり返戻されます。
 
 

今回の経営破綻は、9月に発生したアメリカ合衆国における同時多
発テロ事件による、航空機保険の再保険(保険会社が引き受けた保
険を、さらに他の保険会社に保険をかけること。保険会社の保険で
す)の支払が多額に及んだことが原因となっています。

この影響については、他に同じ損保ジャパンとして安田火災と合併
を予定している日産火災あいおい損保にも及んでいるとされてお
りますので、今後も報道にご注目ください。