初めて、あるいは2台目以降の自動車を購入された場合、新規に自動車保険を
契約することになりますが、ここではお得な契約方法を中心にまとめました。
1.どこで契約するか?
新規の場合、結構重要な問題だと思いますが、契約時のパターンによって
いくつか考えられます。
(1)全くの新規の場合
同居家族に車の所有が一切なく、全く初めて自動車を購入し、保険
を契約するケースです。保険料も高額になります。
この場合、盛んにCMを行っている新規参入系のほとんどは契約が
難しい、と一般的に言われています。
なので、
・自動車を購入したお店が、保険代理店である場合、そのお店で契
約する。(自動車販売店は保険の代理店であるケースが一般的で
すし、購入と同時に契約すれば、即時保険を開始できます)
・勤務先が保険代理店を兼業している、子会社を持っている、労働
組合などで協定した代理店がある、というような場合は、勤務先
を通して契約する。(団体の割り引きが受けられます。後述)
(2)2台目以降の場合
・車両の所有者(ローン、クレジット等で所有者がクレジット会社や
ディーラ等になっている場合は、使用者を所有者とします。リース
も1年以上の場合は同じです)
・任意保険の契約者と記名被保険者
以上の3つの名義が、1台目と同じ個人である場合は、セカンドカー
割引が受けられる場合があります。
2.お得な契約方法
(1)団体割引の利用
勤務先と保険会社が、保険料の団体支払いの協定を結んでいる場合、
保険料を給与引去りにすることによって、保険料の割引を受けられ
ます。
・団体12回、6回払い
年間保険料の12あるいは6分割の保険料になります。
(一般の分割の場合、年間の保険料に5%の手数料がかかります)
・団体一括払い
年間保険料から、5%の割引が得られます。
(2)セカンドカー(複数所有新規契約)割引の利用
既に自動車保険の契約があり、この契約が11等級以上であれば
・車両の所有者(ローン、クレジット等で所有者がクレジット会社や
ディーラ等になっている場合は、使用者を所有者とします。リース
も1年以上の場合は同じです)
・任意保険の契約者と記名被保険者
が1台目と同じ個人の場合、新規の契約を7等級から始められます。
「ノンフリート等級」の説明はこちらをご覧ください
※この「セカンドカー」は被保険者本人が2台目の車として購入した
ケースを想定しており、実質使用者が同居の親族内でも他人の場合
は適用になりません。
(3)車両入れ替えの利用
既存の契約と新規の契約に極端な差がある場合などは、車両入れ替
えが得になる場合があります。
(例)・既存の契約が16等級で30歳未満不担保、新規が全年齢と
なる場合
・既存の契約が軽自動車や小型貨物で、新規が普通・小型乗用
となる場合
このように、既存の契約の等級が高く、新規の保険料が高額となる場
合は、「最も高額な保険料となる条件の車両から等級の高い契約を割
り当てる」という考え方で、既存の契約を新規の車両と入れ替えるこ
とにより、トータルの保険料を押さえることができます。
(具体例1)
親が車を持っていて保険を契約しており、それが16等級の30歳未
満不担保であった。そして、子供(19歳)用の車を買うことになっ
たケース。
この場合、
親子が同居している場合は
まず親の車の保険を年齢条件を解除(全年齢担保)し、子供用の
車に車両を変更します。(同居であれば割引等級の引継ぎか可能
です)
次に、親の車を新規契約し、年齢条件を30歳未満不担保で契約
します。
※ただし、この場合「親の車を子供は絶対に運転しない」という
条件が必要です。子供が運転して事故を起こした場合、一切の
保険が適用になりません(家族内ですので、他車運転危険担保
特約は適用されません)。
なお現在多くの保険会社で「子供危険追加特約」という、同居
の子、または別居の未婚の子であれば、年齢を問わず補償され
る特約がありますので、この方法を用いると安価で家族全員が
運転できる場合があります。
なお、この子供特約を付帯する契約は、あくまでも「親が主に
使用する車」に限られ、子供が通常使用する車を子供特約でカ
バーすることはできません。ご注意ください。
子供用に限らず、同居の親族間で(内縁関係を含む)あれば等級を引
き継いだ譲渡(割引、割増両方を含みます)が可能です。
(具体例2)
既存の契約が軽自動車で等級が高く、新規の自動車が小型乗用自動車
のケース。
同じ条件では軽自動車の方が保険料が安いので、既存の契約を新規の
自動車に変更し、軽自動車の方をセカンドカーで新規に契約します。
どの方法が一番得策かは、契約時に代理店などに照会してみ
てください。