損害賠償をできる相手自動車に、
(1)任意保険が契約されていないか、契約されていても補償対象外
となる場合(家族限定で家族以外の者が運転していたような場
合)
(2)任意保険が契約されているが、支払限度額を超えてしまう場合
(3)ひき逃げ等で、相手自動車が明らかでない場合
以上を「無保険車」といいます。
2.保険金が支払われる場合
以上の「無保険車」に該当し、なおかつ相手自動車の保険金などの支
払限度を超えた金額に対して、保険金が支払われます。
◎自賠責保険が契約されていない、あるいはひき逃げの場合は、自賠
責保険の政府補償事業によって支払われる金額がありますので、そ
れを超えた場合になります。
3.支払われる保険金
無保険車傷害保険によって支払われる保険金の内容は、本来損害
賠償を請求する相手が負担すべき、法律上の損害賠償責任の金額
となります。従って、過失相殺が適用されます。
なお、その総額については、相手との交渉ではなく、無保険車傷
害保険金を受取る、自分の契約した保険会社との交渉になります。
4.限度額
無保険車傷害保険の支払限度額は、対人賠償保険金額と同じですが、
対人賠償保険金額が「無制限」の場合は2億円となります。