法律上の損害賠償義務が発生した場合は、賠償金の支払などについて、
何らかの方法で民事上の解決をしなければなりません。
その解決方法には、以下の3つの方法があります。
1.示談
「当事者あるいはその代理人同士が話し合いで事件の解決を図ること」
を言います。話し合いの結果、両者が合意できれば、裁判で言う「和
解交渉」と同等とされ、その内容が法律や公序良俗に反しない限り、
覆すことはできないのが原則です。
なお、法律上は(各種契約も含めて)口頭での合意も有効とされてい
ますが、「言った言わない」というトラブルを避けるために、「示談
書」や「免責証書」といった書類を作成し、当事者双方が署名捺印し
ます。
また、交通事故で任意保険が契約されている場合、「業として」(業
務としてお金をもらうこと)代理人ができるのは、弁護士と保険会社
です。なお、当事者の家族や使用人(会社の社長とか上司など)で、
直接利害関係にある人は、示談交渉に参加することができます。
2.訴訟(民事裁判)
話し合いで解決できない場合の手段で、一番強力な効果を持ちます。
裁判所に訴状を提出すると、原告(訴える人)と被告(訴えられた人)
両者に呼び出しがありますが、被告が呼び出しに応じない場合は、俗
に言う「欠席裁判」として、原告の訴えがそのまま認められ、確定判
決となるなど、相手側が交渉に出てこない場合にも有効ですし、交渉
がどうしても進まない場合などに利用されます。
なお、訴訟になっても、話し合いの余地があると裁判官が判断した場
合は「和解交渉」を勧告する場合があり、これは示談と同じことにな
ります。和解交渉が成立すれば、その内容は確定判決と同じ効力を持
ちます。
3.調停
裁判所で行われる、裁判より少し緩やかな解決方法です。
正式裁判とは違い、原告に当たる側を「申立方(もうしたてかた)」、
被告に当たる側を「相手方(あいてかた)」と呼び、当事者と裁判所
の書記官、それに裁判所が選任した「調停委員」という人(民間人で
す)が2,3名ついて、話し合いを進め、解決への方向性を探ります。
正式裁判と違い、「欠席裁判」に当たることはできず、双方が出頭し
ないと調停は開かれません。また、調停委員は解決へのアドバイスや
仲介はしますが、判断の強制はできず、あくまでも基本的には「話し
合い」です。
メリットは、裁判より費用が安く、双方の都合が合えば頻繁に調停が
開けること、話し合いというムードの下で交渉が進められることです。
調停が成立すれば、その効力は確定判決と同様の効力があります。
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