☆ 全損時の諸費用の請求は可能か?

車の損害が全損(絶対全損、 経済的全損の双方をいいます)とされた場合、買い替え
に要する諸費用が補償されるかどうかの問題があります。

一般に、保険会社 はこの諸費用に触れないケースが多く、車両時価(修理費用と時価
の関係のページ参照)での補償を提示してくるケースがほとん
どです。

しかし、代替車を購入する場 合、車両本体だけでは購入できず、当然登録諸費用と呼
ばれる、付帯費用が発生してくることになります。


この費用は請求できるのでしょうか?。


交渉時にこの質問を保険会社にぶつけてみますと、大抵


「車はいつか買い換えるものであり、
 その時期が早まっただけなので
支払えない」

という答えが返ってくるケースが多いようです。


しかし、裁判では買い換え相 当とされた場合は、登録諸費用の補償を認めており、決
して請求自体は不当な要求ではありません。


ただし、全損時の補償が、時 価相当でよいという考え方から、

「代替の新車を購入するための全額」


を補償するのは、車両自体の補償とのバランスが取れなくなってしまいま
すので、次
のような考え方で、実損害額を要求、交渉すると良いと思われ
ます。

・かかる費用は「時価相当の同等中古車を購入する時の諸費用」とする

・廃車にすることにより還付される費用は控除する

廃車にすると控除される費用 としては、
・自動車税の残り期間分(概ね月割計算)
 
※軽自動車、原付等の登録車以外は、還付の制度はありませんが、使用の 届出時に
  今年度分の自動車税を徴収されることもありませんので、
計 算から除外します。

・自賠責保険料(残り期間に応 じた一定率の返戻)

が挙げられます。

この他、2005年度より正規の自動車リサイクルの手続きを行って廃車とした場合
は、自動車重量税も月割で還付されますので、重量税も控除します。


これらの費用を詳 細に計算し、個別に交渉を行うと、補償される見込があります。
請求の内訳を明確にし、交渉してみてください。