☆ 等級の継承(保険会社変更編)
契約する保険会社を、現在とは違う保険会社 に変更した場合の等級の継承について説
明します。


1.継承のできる保険会社の変更

・「保険会社」と名のつく保険会社間の変更
 **海上火災、 **火災海上、**損害保険(損保)など、外資系を含めて、損害
 保険会社とされる保険会社間の変更については、等級を継承しま
す。

・JA(共済農業協 同組合)の自動車共済と保険会社間の変更
 上の保険会社と全く同様に継承します。

・保険会社またはJAの自動車共済から、JA以外の共済組合への変更
 一部等級制度のない共済組 合を除いて、等級制度を持つ共済組合の自動車共済への
 変更は、通常等級を継承できます。

 全労済の自動車共 済も相互に継承できま す。
 ただし、全労済は等級カウントの方法が一部保険会社と異なる部分があ り、全
 労済で継続した場合と、保険会社に移行した場合では、契約
時 の等級が異なる
 場合
があります。

 
2. 変更に制限がある場合
・JAを除く共済組合→保険会社
 JA以外の共済組合から保険会社に変更す る場合は、契約しようとする保険会社が、
 その共済組合からの等級の継承を認めていることが必要です。
 従って、事前に 継承できるかどうかの確認が必要です。

 継承のできない保 険会社に移行すると、新規の6等級の扱いになります。
 ※継承ができない共済組合 の場合、そこの等級が割増でも、新規6等級とすること
  が可能となります。