☆
等級の継承(保険会社変更編)
契約する保険会社を、現在とは違う保険会社
に変更した場合の等級の継承について説
明します。
1.継承のできる保険会社の変更
・「保険会社」と名のつく保険会社間の変更
**海上火災、
**火災海上、**損害保険(損保)など、外資系を含めて、損害
保険会社とされる保険会社間の変更については、等級を継承します。
・JA(共済農業協
同組合)の自動車共済と保険会社間の変更
上の保険会社と全く同様に継承します。
・保険会社またはJAの自動車共済から、JA以外の共済組合への変更
一部等級制度のない共済組
合を除いて、等級制度を持つ共済組合の自動車共済への
変更は、通常等級を継承できます。
全労済の自動車共
済も相互に継承できま
す。
ただし、全労済は等級カウントの方法が一部保険会社と異なる部分があ
り、全
労済で継続した場合と、保険会社に移行した場合では、契約時
の等級が異なる
場合があります。
2.
変更に制限がある場合
・JAを除く共済組合→保険会社
JA以外の共済組合から保険会社に変更す
る場合は、契約しようとする保険会社が、
その共済組合からの等級の継承を認めていることが必要です。
従って、事前に
継承できるかどうかの確認が必要です。
継承のできない保
険会社に移行すると、新規の6等級の扱いになります。
※継承ができない共済組合
の場合、そこの等級が割増でも、新規6等級とすること
が可能となります。