★ 物損の修理費用と時価の関係
物損、特に車の損害については「全損」と認 定され、修理費が全額補償され
ないと
いうケースがあります。
ここで、「全損」というの は、何を言うのかをご説明します。
「全損」
とは
1.爆発した、燃えた、修理不能になったという場合の
「
絶対全損」
2.修理はできるが、その車の事故直前の「時価」を上
回ってしまう
という場合の
「経済的全損」
という2種類があります。このふたつを合わせて「全損」と呼びます。
1については理解しやすいため、あまり問題はないのですが、良く問
題になるのは2
のケースです。
Aさんは赤信号で停車中に、Bさんの前方不注意によ り追突されました。
Aさんが修理に持ち込んだ工場では「修理費用は100万円」 という見積が
出ました。
しかし、Bさんが契約している保険会社の担当者は、「Aさん の車は時価が
50万円
です。従って50万円しかお支払いできません」と言われました。
Aさんは自分は全く悪くないに、なぜ自分の車を元どお りにしてもらえない
のか分か
りません。Aさんが100万円の補償を受けることはできないので
しょうか?。
上記の例題で言いますと、Aさんにとっては 全く不意のできごとで、自分の
車を元ど
おりにしてもらえなくなってしまったわけですから、不本意です。
しかし、「
修理費用が時価を上回る場合は、補償は時価で良い
」という最
高裁の判
断によって、法律上の損害賠償は時価で良いとされています。
これは、「同じ物が修理より安い値段で買えるのだから、高額な修理費用を
負担する
必要はない」という考え方によるものです。
従って、
修理にどんなにお金がかかろうと、時価相当の補償しかもらえな
い
こと
になります。
ところで、「
時価
」とは何でしょうか?。
時価とは、その時 のモノの値段(価値)をいいますが、車の場合は
「同程度の中古車の店頭小売価格」(諸費用抜きの車両本体価格)
をいいます。
この基準となる価格は、オートガイド社発行の月刊誌である
「レッドブック」
という
本に記載されており、保険会社が提示する「時価」とは、この本に掲載
されている車
の場合、その価格を指していると考えて差し支えありません。
これは、中古車の価格を知る のに、事実上準公的資料と使用されている(自動
車取得
税の計算にも使用されます)ためです。
それでは、提示さ れた金額を受け入れるしかないのでしょうか?。
いいえ。一度調べた方が良いケースがほとんどです
。
というのは、このレッドブックに掲載されている価格は、
実際の店頭価格より
低 いケ
ースが多く
、その価格で購入できることはほとんどありません。
理由は不明です が、現実に
レッドブックと店頭価格には差
があります。
そこで、「実際の店頭価格」を調べて、その 金額に差があれば、「実際の店頭
価格」
で補償を受けるべきです。これが本当の「時価」になるわけです。
中古車の価格を調 べるには、実際の中古車店を見て見積書をもらうなどの方法
もあり
ますが、インターネットによる中古車検索を利用し、それをプリントア
ウトして交渉
する方法もあります。例えば、次のようなサイトがあります。
中古車 検索 Goo-net
実際の中古車は、1台毎に価格が違います が、できるだけ条件の近いものを集
め、な
るべく高い価格になるよう交渉しましょう。(ここは交渉次第です)
○ 中古車情報に載っていないような古い車の場合はどうする?
レッドブックにも載っておらず、市場にも出 回らないような車の場合などは、
「新車
価格の10%」「最低10万円」が目安になります。
市場では全く価値のない車 (引取料を取られるだけのような場合)でも、現実
に動い
ている以上は、補償上0円という判断はしません。
○一部のマニア等には高価で取引される、クラシックカーなどの場合は?
明らかにその車の市場が出来上がっており、 取引される価格の証明が、通常の
中古車
同様に可能であれば別ですが、単に個人取引で高価格がついている場合
は、原則的に
認められないことがほとんどです。
オークション市場での価格証明が要求されます。
○ 時価を1円でも超えると補償されないのか?
修理費と時価額の差額が小さい場合、「修理 することを条件に」補償額の引上
げがな
されるケースもあります。
この他、最近は対物賠償保険に「全損時修理費差額」を50万円限度に補償する特約
を付帯しているケースもみられますので、この場合も修理することを条件として、上
乗せがなされるケースがあります。
ただし、これはあくまで修理をすることが条件にな りますので、修理すること
を条件
に補償額を引上げたのに、実際には修理しなかった場合は、
詐欺
になり
ます。
修理するか、買換えるのかを慎重に判断してください。
○ なぜ時価の証明を被害者がしなければならないのか?
「損害がいくら発生したか」は被害者(損害 を受けた側)でないと分かりませ
ん。
自分のモノの価値は、自分自身で証明する必 要があります。民法上でも損害の
証明義
務は被害者ですので、時価の引上げには被害者の努力が要求されます。